資格取得方法としては大きく分けると二つあります。
厚生労働大臣が指定する介護福祉士養成施設
(専門学校、短期大学、大学)などを卒業するという方法【A】と
実際に介護職委員として3年間以上勤務・経験【*】して
国家試験を受験するという方法【B】です。
【A】
(1)2年以上の養成施設(専門学校、短期大学、大学)を卒業。
(2)福祉系の大学で指定科目を履修後1年間の養成施設を卒業。
(3)社会福祉士養成施設等を卒業(修了)後1年間の養成施設を卒業。
(4)保育士(保母)養成施設卒業者が1年間の養成施設を卒業。
【B】
(1)高等学校の福祉科福祉コースを卒業後⇒国家試験を受験
(2)介護等の業務に3年以上従事後⇒国家試験を受験
【*】実務3年の定義
特別養護老人ホームや身体障害者施設などの社会福祉施設
病院などで介護などの業務に3年以上従事(就労)した者。
従業(在職期間)1095日以上かつ従事(実労働日数)540日以上。
(但、年次有給休暇、特別休暇、出張、研修等により実際に
介護業務に従事しなかった日数は除きます。)
重要事項
平成24年度より3年間の実務経験に加え6ヶ月以上の
養成課程を経た上で国家試験を受験する仕組みに変更予定。
具体的には、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校
又は、厚生労働大臣の指定した養成施設において
6ヵ月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者。
という内容に改められるようです。
【平成20年4月厚生労働省に確認】
その他の内容についても、改正されるものがあるようです。
(以上、厚生労働省公式ホームページより一部抜粋) |